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生活保護事務の不適切な処理について(2024年4月26日発表)

本市の生活保護担当ケースワーカーの生活保護事務に関する不適切な処理がありましたので、以下のとおりご報告申し上げます。

概要

生活保護事務を担当する保健福祉部福祉課職員(以下「職員」という)が令和3年4月から令和6年3月までの間、生活保護費の支給認定に必要な手続きを怠り、以下の不適切な処理を行った。  

・不作為による保護費の過払い
・不作為による保護費の一部未支給
対象世帯 15世帯
判明した額  過払い額  約 220 万円
                    未支給額  約   26 万円
注)いずれも金額については、現在調査を行っております。

経過

令和6年4月の人事異動に伴い、同月、改めて上司である査察指導員及び新担当者が案件を確認した際、職員が複数の受給者について、以下のとおり不適切な処理を行っていたことが判明した。

事案

1.受給者からの収入申告(就労収入・年金収入・各種手当等)により、世帯の収入状況を把握していたにもかかわらず、適切な変更処理を行わず、保護費の過払いが発生した。

2.受給者からの収入申告(就労収入・年金収入・各種手当等)により、世帯の収入状況を把握していたにもかかわらず、適切な変更処理を行わず、保護費に一部未支給が発生した。

3.受給者からの一時扶助(移送費、おむつ代等)や生業扶助(交通費等)の請求申請があったにもかかわらず、適切な変更処理を行わず、保護費に一部未支給が発生した。

対応

保護費支給額等の確定のための事務処理を進め、調査の完了した事案から対象者へ、丁寧に説明を行い謝罪を行うこととした。職員が担当していた他の案件及び他ケースワーカー全ての案件について、複数職員で調査し、不適切な事務処理がないことを確認した。

再発防止策

本件の原因が、職員の事務処理における問題はもとより、事務の進捗管理などに問題があることを重く受け止め、以下の対策を実施する。

・職員におけるコンプライアンスの再徹底
・ケースワーカーによる、査察指導員への報告に係る統一的なルールの確立
・2名の査察指導員が相互に進捗状況を共有し、チェックする体制の構築
・職場内の情報共有が円滑に行える、職場環境の見直し

市のコメント

このような事案が発生し、対象者の方並びに関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしていることを深くお詫び申し上げます。今後このような事案が起きないよう再発防止に鋭意努めて参ります。

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